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ゲームプログラムの著作権の問題点

日本でコンピュータ・プログラムが著作物であるとして著作権法に明記されたのは、1985年のことです。アメリカでは、それより少し早く、1980年に著作権法に明記されました。しかし、プログラムの著作権ほどわかりにくいものはないと思います。

たとえば、小説を考えると、小説を創作する人は全体からみれば限られた人々ですが、誰でも小説を読んだことがあるので、誰でも読者として小説がどのようなものかを知っています。ゲームのプログラムを創作する人も全体から見れば限られた人々です。今では、誰でもコンピュータを使用しますが、著作権が保護するのはプログラムの表現、つまり、ソースコードやオブジェクトコードの表現であり、これらは一般の人や法律家には知られていません。

プログラムの「読者」はコンピュータであって、ユーザーはコンピュータがプログラムを読みながら動作するのを、見たり操作したりしているだけなのです。ユーザーとしてプログラムを知っていても、著作権法が保護するプログラムの表現がどのようなものかは、一般には知られていないのです。

一方で実用的なプログラムは、その技術的なアイディアを明細書に記載し、特許庁に出願することができます。そして審査でOKを出されればそのアイディアが特許として受けることができます。プログラムは創作すれば著作権で保護されます。しかし、「芸術は著作権、技術は特許権」というイメージがあるため、混乱も生じやすいともいえます。また、一般の人や法律家にはソースコードやオブジェクトコードがどのようなものかわからないために、この点からも混乱が生じることもあります。

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Last update:2023/9/15